2012年01月25日

死亡診断書について銀行などでの預金等...

死亡診断書について銀行などでの預金等の相続手続きの際、死亡診断書が必要な場合がありますが、原本は相手側に渡してしまうのでしょうか?それとも原本を持参して確認し、コピーを取るなりしてその場で返却してもらえるのでしょうか?病院へ死亡診断書を申請するのですが、相続手続きが必要な銀行が5〜6社あるので死亡診断書を5〜6通申請した方がいいのでしょうか?診断書も高いので1通で足りるのであれば1通だけ申請した方が金額的にも助かるのですが…。あと、葬儀の後、葬儀社の方から死亡診断書と死亡届が1枚の紙に収まったもののコピーを数枚頂いたのですが、このコピーはどういう時に使用する事が出来るのでしょうか?

ベストアンサー

皆さんが回答のように、原本提示でコピーで良い場合と原本が必要な場合があります。しかし、原本が必要な場合には原本ではなく市役所に死亡届提出後でしょうから市役所で「死亡届記載事項証明書」(死亡届の写し)を請求しますと費用は300円〜350円(市町村で異なる)で公的な証明として済みますので医師の数千円もする診断書は必要ありません。生命保険については、会社によってはその会社の指定書式の書類に医師の証明が必要なことがあり、この場合には費用が高くても医師に記載してもらうしかありません。また、金融機関の手続きには死亡者の除籍謄本と本人の戸籍謄本などが必要になる場合があります。各金融機関に問い合わせの上対応した方がよいです。なお、法律上は判例(最高裁判所平成16年4月20日)により預貯金は相続開始と同時に当然に分割されて各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。しかし、金融機関では判例の立場とは異なり実務上は相続人全員の同意書や相続人全員が署名押印した遺産分割協議書、または銀行所定の払戻請求書に相続人全員の印鑑証明書を添えて払戻し請求するよう求められます。死亡診断宗
颪世韻琶Гぬ瓩靴\xAC出来ることはありません。

南多摩斎場 葬儀社
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