2012年05月14日

妻宛に簡易裁判所から特別送達が届きま...

妻宛に簡易裁判所から特別送達が届きました。不倫家出中の妻宛に東京簡易裁判所から特別送達が届きました。封筒は転居届を出してあるので本人が受け取って詳しい内容は不明です。妻は以前サラ金やクレジット会社から約100万円くらいの借金をしており、返済は一切しておりません。8月から、仕事を始めたようです。財産はありません。妻名義の物は一切ありません。借りたものは返すのが本当ですが、何とか、支払わずにしたいのですが、(自己破産も念頭に置いて)そこで質問です。@裁判所からの中身は支払督促の可能性があると弁護士の先生からアドバイスを頂きましたが、裁判所に出頭しなければいけませんか?A債務者は現在の妻の勤務先は知らないと思いますが、妻が言わなければ裁判所からの命令は無視していいのですか?それとも一応払う意思を示すだけでいいのですか?B仮に勤務先が判明したら、強制執行ですか?C興信所に依頼してまで、勤務先を調べることも考えられますが、1社で多いのは50万くらいですからそこまでして興信所を使う事は考えられますか?色々と質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回\xA1
答をお願い致します。

寄せられた回答

相談者さんが連帯保証人となって借り入れたものでなければ放って置けばよいかと思います。裁判所への出頭も必要ありません。債務者ではない相談者さんが支払うなどと言わないほうがよいかと思います。カードローンの場合は勤務先を記載しますので勤務先に変更がなければ給与の差し押さえされると思います。貸金の額によってはないとはいえませんが通常はないと思います。カードの契約者、または連帯保証人が相談者さんでなければ支払い義務はありません。無視しておいて問題ありません。気を揉まれる必要はないかと思います。補足について相談者さん・・・..。不倫で家出されてる奥さんに対して助けてあげたいと思われても相手には何も伝わらないと思います。お子さんはいらっしゃらないのでしょうか?お子さんがいらっしゃるのであればお子さんが巻き込まれないようにすることが相談者さんができることではないかと思います。相談者さんが離婚を望んでるのか、離婚は望まれていないのかわかりませんが、場合によってはお子さんのために離婚が必要なのではないかなと思います。裁判所からの特別送達は民事訴訟である可能性もあると思います。訴訟を起こさ\xA1
れている段階では自己破産手続き等をすることも無理ではないかと思います。仮に自己破産手続きをしても金額から免責がおりることはないと思います。自己破産手続きにしても、債務整理にしても本人以外のものが手続きすることはできません。クレジットカードやサラ金などで借りたお金については返さなくても放っておけば済むということはありません。しかし相談者さんは借金について把握していらっしゃらない状態です。なにもできることはありません。

興信所 身元調査
Posted at 17:50 | この記事のURL | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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