寄せられた回答
質問者様は会社員の方ですかね?であるならば@「清算価値」A債務総額の5分の1(最低100万円)B「可処分所得」2年分で最も多い額を弁済する。この範囲の金額が3年間で払えてなおかつ住宅ローンも払えるだけの収入を証明しなくてはならない訳で自己破産とある意味対極にあるかもしれませんね。ただ個人再生に関しては手続きや書類などが複雑で面倒だから法律事務所がやりたがらないという話を聞いたことがありますし、法テラスが入口で弁護士さんと話すと先生もお金にならないからか対応が悪いらしいですよ。状況は分りませんが他の回答者様も言われるようにセカンドオピニオンは必要です、法テラス以外でも弁護士さん当たってみたらいかがですか。弁護士さんに方針を決められてしまってもつまらないですから、あなたのお話をちゃんと聞いて貰ってください。出来ること出来ないことも当然あるでしょうけどね、私は済生の会って所に以前相談をして考え方や色々教えて頂いて解決できましたよ。ご自分の事ですから自分が納得するようにされてくださいね。
弁護士 交通事故