2012年01月12日

保険期間中に引越をした場合

賃貸物件の火災保険の話です。

こないだ、引越をしました。
賃貸のアパートから賃貸のアパートへなので、特に大きな変更はありませんでしたが、退出した物件で加入していた火災保険が契約期間途中でした。
1年単位の契約で一括払いだったんですが、その契約期間の途中だったので保険料はどうなるのかなと思っていました。
すると、退出時に管理会社から、キチンと残り契約期間分の保険料を月割で返金してもらうことが出来ました。

当然と言えば当然なんですが、賃貸で家財の補償とオーナーへの賠償補償ぐらいだったこと、専有面積も狭かったので年間数千円程度だったんで、戻ってこなくても惜しくないような金額だったにもかかわらず、ちゃんと返ってきたのがなんとも嬉しかったものです。

今回は賃貸だったうえに1年契約だったので小額だったんですが、例えば所有物件で30年ぐらい加入して、前払いしていた火災保険を見直しなどで解約した場合には、その額は一気に大きくなりますね。
途中解約でも残金は戻ってくるのならば、長期契約というのもいいのかもしれません。
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2011年11月18日

火災保険と高額な家財について

火災保険では、保険の補償の対象として、建物と家財を選択することができます。
通常は建物と一緒に家財も補償対象とするものですが、その家財の補償も無条件で受けられるものではありません。

ひとつ辺りの単価が30万円以上となる、貴金属・宝石や書画・骨董・彫刻などの美術品は、あらかじめその金額と所有の証明をしておかなければなりません。
他には、稿本や図面などもその対象となります。

これは明記物件と呼ばれ、火災保険の対象とするためには様々な手続が必要となります。
このように、高額な物品で、価値が明らかでないものに関しては、あらかじめその価値を被保険者と保険会社でお互いに確認しておかなければならないと言うことです。

高額な家電製品などであれば、メーカーや販売店によって一般的な相場は分かります。
しかし、骨董品などになるとその価値は鑑定書などの証明に依存することになります。

火災で焼失してしまった場合には、あとからその価値を確かめることが出来ないという場合もあるため、そういったものは先に価値を規定しておく必要があると言うことです。

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2011年09月15日

個人賠償補償特約について

火災の恐ろしさのひとつに、類焼のリスクというものがあります。
つまり、自分の家が燃えるだけでなく、近所に燃え移って被害が拡大するということです。
こればかりは、燃え広がってしまうと自分で止めることも出来ません。

失火責任法という法律によって、故意または重大な過失が認められない場合には、類焼先に対しての再建の補償を行う義務はないとされています。
つまり、燃え移ってしまった先の家は、その家の人の火災保険で補償を受けるということです。

これで、補償義務が無いから安心!と思える人は多くは無いですよね。
補償の義務が無いからといって、しらぷりが出来ない人もたくさんいるはず。
万が一、相手が火災保険に加入していなかった場合には、補償も受けられず自力で立て直さなければならなくなってしまいます。
また、状況によって賠償の義務を負うリスクも確かに存在します。

そういった時のためにあるのが、火災保険の特約で「個人賠償補償特約」というものです。
これに加入しておけば、賠償責任が発生した時に、その賠償金を保険金で賄うことができます。

そうすれば、万が一の類焼などに対しても安心感は増してきます。
個人賠償というと、自動車保険でよく見られる形です。
事故で相手に損害を与えてしまった場合の賠償を、保険金から賄うものです。

しかし注意しなければならないのは、自動車保険の賠償補償には、示談の代行がほぼ含まれますが、火災保険の賠償補償にはそれが無いということです。
あくまでも、示談などは自分で行い、保険金の支払のみが受けられるということです。
自動車保険の感覚で、全てお任せできるわけではないので、この点は注意が必要です。



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