2012年01月19日

厚生年金保険法の昭和60年附則第43条第9...

厚生年金保険法の昭和60年附則第43条第9項第2号の文言についてご質問します。社会保険労務士の試験勉強をしています。厚生年金保険法の昭和60年附則第43条第9項は9第四種被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第三号又は第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。一死亡したとき。二厚生年金保険の被保険者期間が二十年に達したとき、又は附則第十二条第一項第四号又は第五号に該当するに至つたとき。三厚生年金保険法第九条又は第十条第一項の規定による被保険者となつたとき。四組合員又は私学教職員共済制度の加入者となつたとき。五前項の申出が受理されたとき。六厚生年金保険の保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。となっていますが、第2号の「附則第十二条第一項第四号又は第五号」に該当する条文を見つけることができません。どの条文をさしているのでしょうか。ご教示よろしくお願いします。

ベストアンサー

第四種自体が、社労士試験以外ではお目にかかることはないので、本によっては省略されてしまっているかもしれません。「抄」となっていれば省略してある部分があるということです。おたずねの内容ですが、中高齢の特例・第三種や船員任意継続被保険者で、15年〜19年で受給資格を得られる場合のことが書かれています。少し大きい法令集には載っていますが、受験用テキストでも内容だけは載っているのではないでしょうか。頑張ってくださいね。

奈良県 介護事務所
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