寄せられた回答
これは、会社の経営・運営とは関係がなく個人の費用ですから、損金(経費)処理は出来ないです。おそらく、役員賞与として指摘されたと思います。ちなみに、役員賞与に対する所得税は社長個人が納付する必要があります。この所得税を会社が負担するとさらに役員賞与と認定されます。損益計算書(金額は仮定)売上100、000経費80、000→この中に警備料1、000が含まれています。当期利益20、000法人税等8、000税引後当期利益12、000・・・利益が1、000少なく表示されています。・修正申告書の所得計算税引後当期利益12、000加算法人税等8、000警備料1、000→この分は損金(費用)として認められないので、利益に加算。減算納付済み事業税500課税所得20、500・・・・・・・12、000+8、000+1、000-500>>それぞれの自宅を建てた日より税金を納めてくださいと指摘あり。この指摘は税務署の間違いです。自宅を建てた日ではなく、自宅にセキュリティシステムを導董
\xFEし、会社が負担した日(年度)以降が正しいです。
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