2012年05月24日

株式会社で社長個人自宅及び社長母親自...

株式会社で社長個人自宅及び社長母親自宅にセキュリティシステムを導入しています。警備会社に支払う月々の警備料金は雑費として必要経費処理を行っております。ただし、今回税務署より指摘されたもの。遡って、それぞれの自宅を建てた日より税金を納めてくださいと指摘あり。何がなんだかわからない状況です。

寄せられた回答

これは、会社の経営・運営とは関係がなく個人の費用ですから、損金(経費)処理は出来ないです。おそらく、役員賞与として指摘されたと思います。ちなみに、役員賞与に対する所得税は社長個人が納付する必要があります。この所得税を会社が負担するとさらに役員賞与と認定されます。損益計算書(金額は仮定)売上100、000経費80、000→この中に警備料1、000が含まれています。当期利益20、000法人税等8、000税引後当期利益12、000・・・利益が1、000少なく表示されています。・修正申告書の所得計算税引後当期利益12、000加算法人税等8、000警備料1、000→この分は損金(費用)として認められないので、利益に加算。減算納付済み事業税500課税所得20、500・・・・・・・12、000+8、000+1、000-500>>それぞれの自宅を建てた日より税金を納めてくださいと指摘あり。この指摘は税務署の間違いです。自宅を建てた日ではなく、自宅にセキュリティシステムを導董
\xFEし、会社が負担した日(年度)以降が正しいです。

セキュリティゲート
Posted at 21:21 | この記事のURL | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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