2011年12月28日

クレジットカード現金化の違法性

「客の需要に応じた商行為」であり、限りなくグレーゾーンではあるが違法ではないという考え方がある一方で、「実質的には貸金業に該当する」という東京弁護士会の意見書[2]が国(衆議院・参議院・金融庁・経済産業省・消費者庁・警察庁)に提出されるなど、違法とする考えもある。

本件に関して2011年現在判例はないが、関係省庁は「カード現金化は違法」として取締に動いており[3]、2011年8月、警視庁は出資法違反(高金利の受領など)容疑でショッピング枠を現金化していた男を逮捕した。摘発は全国初[4]。

クレジットカード現金化の歴史

クレジットカード現金化商法は、新しいものではない。1990年代にはすでに存在した。道路上やガードレールなどに看板をくくりつけて、宣伝を繰り返していた。「ヤミ金融対策法」が施行された2003年9月以降に現金化業者の数が増加する。2005年頃からネット上で“ユキチカ”という隠語が使われ始める[1]。2010年6月に「改正貸金業法」が施行され、業者数がさらに増加。

@クレジットカード現金化とは?

クレジットカード現金化(クレジットカードげんきんか)はクレジットカードのショッピング枠を現金にする行為である。おもに「商品買取り型」と「キャッシュバック型」の2通りがある。

利用者は、業者からクレジットカードで物品を購入する。利用者は物品を購入したことにより、クレジット会社に対して代金支払い義務が生じる。一方、業者はクレジット会社から代金受領の権利が生じる。これは、一般的なクレジットカード使用の法律的な効果と同様である。

利用者は業者に購入代金の一定割合で物品を買い取ってもらい、現金を手にする。業者が売却した価格と、利用者が買い取った価格差が業者の利益である。

カード現金化を利用する者は、クレジットカードのキャッシング枠を限度額まで利用して、経済的に行き詰ったクレジットカードホルダーである場合が多い。
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