2009年12月16日

成年後見制度

法定後見制度では、下記の3タイプの人を後見・補佐・補助します。
成年被後見人は、少額取引以外で、成年後見人の同意を契約はできません。
被保佐人は、取引はできますが、財産に関連した行為の場合には同意が必要です。
うちに、任意後見制度を利用して成年後見人を決めておき、判断力が不十分になったときに後見をスタートさせることもできます。


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